専業主婦の働き方

ニュースでも多く報道されているように、12月8日に平成29年税制改正大綱が決定されました。

 

平成29年度税制改正大綱

https://jimin.ncss.nifty.com/pdf/news/policy/133810_1.pdf

 

配偶者控除の見直しがどの程度まで大幅な改正となるかという点がポイントとされてきましたが、結果的にはそれほど大きな改正にはならなかったと報道されていますね。

 

女性の社会進出の妨げ、主婦層の再雇用・社会進出のために課税及び扶養範囲の見直しをしようというこの考え方ですが、果たして思惑通りにいくものでしょうか。

 

人的控除、特に配偶者に対する控除改正は過去にも何度か修正施行されており、ここ数年は配偶者控除と配偶者特別控除の2本柱で落ち着いてきました。

 

配偶者控除は、配偶者の年間合計所得金額が38万円以下(給与額面が年間103万円以下)であれば控除対象配偶者として、納税者サイドで38万円の控除を受けることが出来ました。

一方で配偶者特別控除については、納税者の合計所得金額が1,000万円以下の場合に限り、かつ、配偶者の合計所得金額が38万円超、76万円未満(給与額面が年間141万円以下)であれば、38万円を最大として段階的に減額された金額が控除されることとなっていました。

 

つまり配偶者特別控除に限り、納税者サイドへの所得制限が課されていたことがお分かりかと思います。

 

今回の平成29年税制改正では今までの配偶者特別控除だけではく、配偶者控除にも納税者の所得制限が課されることになっています。つまり夫婦どちらかの年間給与がある一定額を超えてしまうと、今までのように無条件に配偶者控除を適用することが出来なくなったということです。というか、むしろ配偶者控除が、配偶者特別控除に似た制度となったというべきでしょうか。

 

具体的に配偶者控除は、納税者の合計所得金額が900万円を超えると、38万円から段階的に控除金額が減少していくことになります。合計所得金額が900万円ということは、給与収入では1,120万円以上の稼ぎがある方がその対象となってきます。

 

本当にこれでパートに行こうと考える女性が増えるでしょうか。もし私が高額所得者の配偶者であったならば、今まで配偶者控除範囲内で働いていたパートすら辞めてしまいそうです。

 

女性の社会進出というテーマは非常に重要ではあることに変わりはないですが、人的控除によりその見えない壁を打ち破ることが果たして可能なのでしょうか。表面的には女性の活躍を!といいながら、単なる課税強化の負担を一般家庭に求めているだけのようにしか感じられません。個人的に非常に疑問が残る改正内容でした。